第1章 総則
第1条(名称)
このクラブの名称は、Aqua sports & spa(以下「本クラブ」という)と称します。
第2条(所在地)
本クラブは、〒158-0095 東京都世田谷区瀬田4-15-1を所在地とします。
第3条(目的)
本クラブは、会員制クラブとして、本クラブの会員がクラブ内の諸施設の利用を通じて、会員相互の親睦や健康維持・増進を図り、人生を快適に過ごし楽しく生きるための場を提供することを目的とします。
第4条(運営・管理)
本クラブは、株式会社ザ・スポーツコネクション(以下「会社」という)が運営、管理にあたります。
第2章 会員
第5条(会員)
1 本クラブは会員制とし、本クラブの趣旨に賛同し、かつ会社が入会を認めた方を会員とします。
2 会員は、本会則および本クラブの諸規則に従い、本クラブを利用することができます。
第6条(会員の種別)
1 会員の種別は、次の通りとします。
(1)個人会員
(2)家族会員
(3)法人会員
2 各会員の本クラブの諸施設の利用範囲、その条件、および特典については、会社が定めます。
第7条(会員資格条件)
本クラブに入会できるのは、本クラブの趣旨に賛同し、本会則を承認した方で、かつ次のいずれにも該当する方とします。
(1)本クラブの会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方で、他の会員に対しても品位を持って行動できる方
(2)安定継続収入のある方
(3)心身ともに異常なく過去に重大な病歴のない方で、自らの健康に関し自己管理できる方
(4)反社会的勢力に関与されていない方
(5)刺青をする等会員として会社が不適切と認める事由のないこと
第8条(入会)
1 本クラブに入会を希望する方は、所定の申込書により会社に入会を申込み、会社の承諾により契約が成立します。
2 会社は、その自由な裁量により、入会申込を承認し、または、承認しないことができ、承認しない場合に、その理由を示す必要はないものとします。
第9条(入会金)
1 会社が入会申込を承認した場合は、会社の定める会員種別の入会金を納入するものとします。
2 一旦支払われた入会金は、入会した月の末日までに書面にて入会申込の取消手続きを完了した場合を除き、返金いたしません。
第10条(会費)
1 会員は会社が定める会費を前納しなければなりません。
2 会費は、いかなる場合もこれを返金いたしません。
第11条(法人登録会員の変更)
法人会員は、所定の手続きを取り、会社が別途規定する名義変更手数料を納入することにより、登録している会員を変更することができます。
第12条(会員資格の有効期限)
会員資格の有効期間は、会社が別途規定する規則等に定めます。
第13条(会員資格の停止および除名等)
会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合には、会社は、会員資格の一時停止または除名することができます。
(1)本会則または細則等、会社の定める規則に違反した場合
(2)諸会費、諸料金の支払いを怠った場合
(3)本クラブの諸施設を故意に毀損した場合
(4)本クラブの名誉、信用を毀損し、秩序を乱した場合
(5)他の会員等に対する暴言暴力等の迷惑行為または本クラブの運営に支障を与えるような行為をした場合
(6)その他本クラブの会員としての品位を損なう行為のあった場合
第14条(会員資格の喪失)
会員は、次の場合、その資格を失います。
(1)退会
(2)除名
(3)死亡
(4)解散
(5)破産
(6)譲渡
第15条(会員資格の譲渡、貸与)
1 本クラブの会員資格は、会社が別途規定する規則等による限りにおいて、所定の手続きを取り、会社の承諾を受け、かつ、別途定める一定の譲渡費用を納入することによって譲渡することができます。
2 本クラブの会員資格は、いかなる場合もその資格を貸与または担保等に供することはできません。
第16条(会員証)
1 会社は会員に対して会員証を発行しこれを貸与するものとし、会員が本クラブを利用する場合には、必ず会員証を提示するものとします。
2 会員は会員証を他の人に貸与することはできません。
3 会員は会員資格を喪失した時は、速やかに会員証を返還しなければなりません。
4 会員が会員証を紛失した場合には、直ちに所定の手続きを取り、会社に再発行を申請するものとします。
第17条(休会)
1 会員が転勤、留学、および疾病等のやむを得ない事情により6ヶ月以上会員として権利を行使できない場合には、所定の手続きを取り、会社の承諾を受け、かつ、別途定める一定の休会費用を納入することによって休会することができます。
2 休会期間中の会員は、会員証を返還し、本クラブの諸施設を会員として利用することはできません。
第18条(退会)
1 会員は会社に対して所定の手続きを取ることで退会することができます。
2 会員は未払い料金のある場合には完納しなければなりません。
第3章 施設利用
第19条(施設の利用)
会員は本クラブの諸施設を利用する場合には、会社の定める諸規定、注意事項を厳守し、係員の指示に従わなければなりません。
第20条(施設の利用範囲)
会員は、前条に基づき、本クラブ内の全施設を利用することができます。但し、会社は、会員に対して予約を求め、またはイベント開催等の理由により利用時間を制限することができます。
第21条(ビジターの利用)
1 会社は、会員の同伴する会員以外のお客様(以下「ビジター」という)に本クラブの諸施設の利用を認めることがあります。
2 ビジターが本クラブを利用する場合は、所定の施設利用料を支払い、ビジターについても本会則および本クラブの諸規則が適用されます。
第22条(施設の変更・閉鎖)
1 会社は、必要に応じて本クラブの施設を変更、閉鎖、または廃止することがあります。
2 会社は、次の場合、本クラブの施設の全部または一部を閉鎖することがあります。
(1)気象、災害、その他の理由により開場が困難と認められる場合。
(2)施設の改造または補修の場合。
(3)法令の改正、改廃、または行政指導等による場合。
(4)会社が、経営上、必要と認めた場合。
3 前2項による本クラブの諸施設の閉鎖については、会員は補償その他何らかの請求異議申し立てをすることはできません。
第23条(休業日)
本クラブは、月次、年末年始の他、保守点検のため、必要な範囲内で休業日を設けます。
第24条(損害賠償責任)
1 会員は、本クラブの利用中、自己の責任に帰すべき事由により会社または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償の責に任ずるものとします。
2 会員が同伴したビジターについては、同伴した会員が該当ビジターと連帯してその賠償の責に任ずるものとします。
第25条(事故・盗難)
会員が、本クラブの利用に際して生じた盗難、傷害、その他事故について会社は一切損害賠償の責任を負いません。会員が同伴したビジターについても同様とします。但し、会社の調査 により会社に過失があると認めた場合は、会社は一定の賠償をするものとします。
第4章 その他
第26条(変更事項の届出)
1 会員は、住所、連絡先その他入会申込書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに会社に届け出るものとします。
2 会員から届出のあった住所、会員名宛に会社が通知書等を発送した場合には、それらが延着または到着しなかった場合でも通常到着すべき時に到着したものとみなします。
第27条(諸料金の変更)
会社は、会員が負担する入会金、会費等の諸料金を社会経済情勢等の変動により変更することがあります。
第28条(運営関与の禁止)
会員は、本クラブおよび会社の運営には一切関与することができません。
第30条(規則)
本会則の定めのない事項については、会社が別途定める規則、利用規程等に定めます。
第31条(改正)
会社が必要と認めた場合、本会則の改定を行うことができ、その効力は全会員に適用されるものとします。
2016年12月1日改定