第1条(会員のタイプ)
1 会員のタイプは、次の通りとします。
(1)プレミア
(2)レギュラー
(3)フレックス
2 各タイプの会員資格の有効期間、本クラブの諸施設の利用範囲、その条件、および特典については、会社が別途定める会員募集要項の通りとします。
第2条(家族会員の代表者変更)
1 家族代表会員は、会社に対して所定の手続きをすることで、家族登録会員である配偶者に代表者を変更することができます。
2 代表者を変更する場合には、55,000円の費用がかかります。
第3条(会員の会費支払口座)
1 家族代表会員は、会社に対して所定の手続きをすることで、家族登録会員名義の銀行口座を会費支払口座として登録することができます。
2 個人会員および家族代表会員は、会社に対して所定の手続きをすることで、個人会員または家族代表会員が代表者を務める会社名義の銀行口座を会費支払口座として登録することができます。
3 会員本人名義以外の口座を会費支払口座として登録した場合には、会員本人と登録された口座の名義人は、連帯して、会費等の支払いの義務を負います。
第4条(会員種別、会員タイプの変更)
1 会員は、会社に対して書面にて所定の手続きをすることで、会員種別または会員タイプを変更することができます。
2 会員種別または会員タイプを変更する場合には、変更手数料として55,000円の費用がかかります。但し、会員種別または会員タイプの変更にあたり、変更手数料とは別に費用が発生している場合には、変更手数料を免除することがあります。
第5条(会員資格の譲渡)
1 個人会員および家族代表会員は、会社に対して書面にて所定の手続きをすることで、その会員資格を会員資格条件を満たす18歳以上の子に譲渡することができます。
2 会員資格を譲渡する場合には、入会金の25%の金額の譲渡費用がかかります。
3 会員資格の譲渡が完了した時点で、資格を譲り渡した会員は自動的に退会となります。
4 法人会員およびフレックスタイプの個人会員ならびに家族会員については、本条は適用しません。
第6条(休会)
1 会員が休会する場合には、休会開始月の前々月末日までに、会社に対して書面にて所定の手続きを完了しなければなりません。
2 休会中は、各会員種別のクレジット分を除く会費額の50%の金額の休会費用がかかります。
3 休会期間は各月1日~末日までの一ヶ月単位で、6か月以上3年以下とします。
4 休会は、休会事由が継続する場合は1回まで更新することができます。
5 休会期間途中で復会した場合は、復会から6か月間は再度休会することができません。
6 家族会員または法人会員が休会する場合は、登録会員を含む会員全員での休会となり、会員の一部のみが休会することはできません。
第7条(退会)
1 会員が退会する場合には、退会日の前月末日までに、会社に対して書面にて所定の手続きを完了しなければなりません。
2 退会日は、退会手続完了日の翌月末日となります。
3 家族代表会員または法人代表会員が退会する場合は、登録全員を含む会員全員の退会となり、登録会員のみが会員として継続することはできません。
2019年10月1日改定